擁護施設
児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つで、2歳から18歳までの子どもで、保護者がいないか保護者に養育能力がない場合、虐待されている場合などさまざまな理由で環境上、保護を必要としている子どもが入所している。
家庭に代わって子どもが安定した生活をおくれるように、自主性を尊重しながら、基本的な生活習慣の指導を行う。
学齢期の子どもが中心であるから、学習面での指導や進学、進路の指導や相談も大切な仕事。子どもにかかわるすべてのことを行う施設である。
虐待や登校拒否などの精神面のケアが必要なケースも多くなっている。
カテゴリー:子供・児童の為の福祉施設
母子寮
児童福祉法にもとづく児童福祉施設の一つで、配偶者のいない女性またはこれに準ずる事情にある女性で子供の養育が十分に行えない人が母子共に入所して保護を受ける施設。
離婚、死別や未婚の母、夫の虐待などさまざまな事情があり、精神面や経済面のケアが求められる。
母子指導員は主に母親の就職など自立に関すること、子育てなどの相談にのる。
少年指導員は児童の生活や学習、遊びの指導などをし、乳幼児の保育は保母が担当する。
母子寮の数はピーク時の約半分に減ってきている。
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婦人保護施設
売春防止法に基づく施設で、入所者は売春歴があるか、売春を行う恐れのある女子、日常生活の指導や就労指導、健康管理、金銭管理などの指導を行い、自立した社会福祉への復帰を援助する。
また、心理面のケアも大切とされる。
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乳児院
2歳までの乳児が入所している。
親の病気、離婚、死亡、家出などで子どもが養育できない場合、子供への虐待、両親の未婚など、さまざまな事情で家庭で養育することができない乳児に対し、
24時間体制で家庭としての役割をはたす。
抵抗力が弱い乳児のため、健康管理に重点がおかれ、離乳食などの栄養面や入浴やおむつ交換などの衛生面、また精神面の発達なども管理していく。
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重症心身障害児施設
重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するとともに治療や日常生活を指導するための施設である。
病院としての設備を持ち、治療や理学療法などを行う。
障害が重い児童が対象であるから、全面的な介護が必要とされ、生活指導も基本的な日常生活の動作の訓練から行われる。
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救護施設
身体上、または精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活のできない人を収容して生活扶助を行う施設。
精神障害者、アルコール依存症、肢体不自由者や重複した障害がある人など、障害の種類や程度、年齢などさまざまである。
全面的な介護を必要とする人もおり、一人ひとりに合った治療や介護、指導が必要であり、職員の負担は大きい。
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知的障害児施設
知的障害の児童を保護し、独立自活に必要な知識や技能を与える施設で、退所後できるだけ社会に適応できるように生活指導や、職業指導が行われる。
児童の適切な保護のために、心理学的、精神医学的な検査を随時行うことが義務づけられている。
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肢体不自由児施設
肢体不自由の児童を医学的に治療するために病院としての設備が必要であり、自立をめざして機能訓練や義肢・装具の装用訓練、職能訓練、生活指導などが行われる。
肢体不自由児通園施設
基本的に肢体不自由児施設と同じだが、主に就学前の子どもが家庭から通園する施設である。
肢体不自由児療護施設
病院に収容することを要しない肢体不自由のある児童であって、家庭での養育が困難な
児童が入所し、治療・指導・訓練を受ける施設である。
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